新NISAの生涯非課税枠は1人1,800万円。つまり夫婦なら世帯で3,600万円の非課税枠が使えます。「自分の枠を使い切りそうだから、次は妻(夫)の名義で」——これは資産形成の王道です。

ただし、配偶者名義の口座を使うなら、「名義」が持つ意味を最低限知っておく必要があります。知らずに使うと、贈与税や相続の場面で思わぬ扱いになることがあるからです。

世帯で考えるNISA——枠2倍のメリット

夫婦それぞれがNISA口座を持つメリットは明快です。

  • 非課税枠が世帯で2倍(生涯3,600万円)
  • 受け取り時も全額非課税——退職金や年金と違い、いつ引き出しても税金ゼロ
  • リスクの分散——口座・商品・時間を分けることで、世帯としての運用が安定します

実際の相談現場でも、経営者本人は法人と個人で運用しつつ、配偶者のNISA口座で一括+積立を組み合わせる、という世帯設計はよく行われています。

大原則:「口座のお金は名義人のもの」

ここからが本題です。法律上・税務上、口座の中の資産は名義人の財産として扱われるのが大原則です。

夫の収入から妻名義のNISA口座に資金を入れる場合、それは形式上「夫から妻への贈与」です。贈与には年110万円の基礎控除があるため、年110万円以内の入金なら通常は贈与税の心配はありません(新NISAのつみたて投資枠・月々の積立額なら、多くの場合この範囲に収まります)。

一方、年110万円を超えるまとまった資金を移す場合は、贈与税の申告や贈与契約書の作成といった手当てを検討すべき領域に入ります。このあたりは金額次第なので、大きく動かす前に税理士へ確認してください。

離婚・相続のとき、名義はどう扱われる?

あまり考えたくない話ですが、聞かれることが多いので一般論として整理します。

  • 離婚時——婚姻中に築いた財産は、名義にかかわらず財産分与の対象になるのが原則です(おおむね2分の1ずつ)。「妻名義だから妻のもの」で終わりではなく、夫婦の話し合いで分け方を決めることになります
  • 相続時——名義人が亡くなれば、その口座は名義人の相続財産です。なお、NISA口座の非課税メリットは相続人に引き継がれず、相続時点で課税口座に移ります

つまり名義を分けることは、「税制メリットを2倍使う」ことであって、「財産を隠したり切り離したりする」ことではない——ここを正しく理解しておくことが大切です。

それでも夫婦で分けて持つ価値

名義の注意点を踏まえても、夫婦でNISAを使う価値は揺らぎません。

  1. 非課税枠2倍は他に代えがたい
  2. 遺された側の生活資金——配偶者自身の名義で育った資産は、万一のとき手続きなしに使える生活の支えになります
  3. お金の話を夫婦でする習慣ができる——資産形成が長続きする家庭の共通点です

積立と一括の組み合わせ方は一括投資と積立投資、損益率が違って見えるカラクリで解説しています。

よくある質問

Q. 妻は専業主婦で収入がありません。NISA口座は作れますか?
A. 作れます。収入の有無はNISA口座開設の要件ではありません。資金の出どころが配偶者の場合は、本文の贈与の考え方(年110万円)を目安にしてください。

Q. 生活費用の口座からまとめて入金しています。問題ありますか?
A. 生活費のやり取り自体は贈与税の対象外ですが、「生活費名目で渡して運用に回す」と贈与と見なされ得ます。運用資金は分けて、名義人の口座から入金する形に整えるのが無難です。

まとめ

夫婦のNISA活用は「枠を2倍使う」だけでなく、「世帯としてどう受け取り、どう遺すか」まで含めた設計です。ご夫婦の収入・年齢・目標額に合わせた世帯プランを無料でシミュレーションしています。ご夫婦での参加も歓迎です。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。贈与税・財産分与・相続の取り扱いは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。