「退職金をしっかり受け取りたいなら、役員報酬を上げておかないとダメですよ」——税理士や保険営業からこう言われて、モヤッとした経験はありませんか。

理屈はその通りなのですが、報酬を上げれば毎月の人件費が増え、会社の利益を直撃します。この記事では、本業の利益を削らずに退職金の枠を広げるという第3の選択肢を解説します。

退職金の損金上限は「報酬月額」で決まる

役員退職金のうち損金として認められる金額の目安は、いわゆる功績倍率法で計算されます。

最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率(社長でおおむね3.0が目安)

たとえば報酬月額50万円・在任30年・倍率3.0なら4,500万円。報酬月額100万円なら9,000万円。同じ在任年数でも、報酬月額で枠が倍変わります。退職金をしっかり渡したいなら、退職時の報酬月額がカギになるのは事実です。

「報酬を上げると利益圧迫」のジレンマ

問題は、報酬を上げた分だけ毎月の費用が増えることです。月50万円の増額なら年600万円。社会保険料の会社負担も連動して増えます。業績への影響を考えると、簡単には踏み切れない——これが多くの経営者が退職金の枠を広げられない理由です。

解決策:法人の運用益を取り崩して相殺する

法人で資産運用をしている場合、この構図が変わります。

  1. 法人で保有する変額保険や有価証券から、毎年一部を解約・売却する(例:年100万円)
  2. 解約益は法人の雑収入(益金)として計上される
  3. 同じ年に役員報酬を同額増額する(費用=損金が増える)
  4. 益金と損金が相殺され、会社の利益への影響は実質プラスマイナスゼロ
  5. 一方で報酬月額は上がっているので、退職金の損金枠は拡大していく

本業の売上や利益に一切手を付けず、運用リターンだけを原資に退職金の枠を作る——運用と報酬設計をつなげると、こういう打ち手が可能になります。

この設計を機能させる2つの前提

① 取り崩せるだけの運用益が育っていること。 当然ながら、原資となる法人の運用資産が必要です。退職の10年以上前から積み立てを始めるのが理想で、変額保険を使った具体的な積立設計は役員退職金の準備は変額保険が有力な理由で解説しています。

② 税理士との連携。 一部解約時の益金は元本と利益の按分で計算されるほか、役員報酬の改定は原則期首から3ヶ月以内という定期同額給与のルールがあります。実行時期と金額は必ず顧問税理士と設計してください。

よくある質問

Q. 退職の直前に報酬を一気に上げればいいのでは?
A. 退職直前の急激な増額は、税務調査で「退職金の損金枠を作るためだけの操作」と見られるリスクがあります。数年かけて段階的に上げていくのが安全です。

Q. 功績倍率3.0は保証されていますか?
A. 法定の数字ではなく、判例等から実務上の目安とされている水準です。同業・同規模の水準から大きく外れると否認リスクがあるため、ここも税理士との確認が必要です。

まとめ

退職金は「最後にいくら渡すか」ではなく「そこから逆算して報酬と運用をどう組むか」の問題です。あなたの報酬月額と在任年数で枠がいくらになるか、無料セミナーでシミュレーションできます。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。役員報酬・退職金の税務は個別性が高いため、実行にあたっては必ず顧問税理士にご確認ください。投資には元本割れのリスクがあります。